委託ドライバーの違約金
委託ドライバーから転職したい。別の仕事をしたい!となった時、気になるのは違約金が発生するのかどうか。委託ドライバーの口コミを調べてみました。
どうしても仕事ができなくなった場合、違約金は払う必要があるのか?
違約金を払え!と言われた事例
働いて一週間で持病の腰痛であるヘルニアが再発…。そのため継続して働くことが困難になり契約解除せざるを得なくなりました。
雇用契約でなく業務委託という契約をしていて、いわゆる個人事業主の立場のため社員とは違います。このような場合、違約金は払わなければならないのでしょうか。
契約書内容に「三か月以内に契約を解除した場合には違約金として30万円支払う事」との明記がありました。契約を結ぶ際、確かに口頭でも説明があり、説明を受けた上でサインしています。
ただ、働いて収入もない中で、違約金だけを払うのは正直きついです。違約金の中には、募集の求人広告などの費用が入っていると言われました。
はたして違約金として、この30万円という金額が妥当でしょうか。金額が一括で払えるものではないので困っています。
声を見る限り、違約金には発生条件が決まっているようです。ただ、病気・怪我という理由だと仕方ない気持ちもありますが、払うかどうかはその時々の交渉となりそうです。
では、視点を変えて委託会社側の声を見てみましょう。
会社側の声
違約金を払わないドライバーに遭遇した事例
委託ドライバーの間で業務委託契約を結びました。ドライバーと契約を結んで5日間で辞めてしまいました。違約金の書類を送ってからというもの連絡が取れなくなっています。
委託ドライバーが入るたびに車を新規で購入しています。車に乗って頂かなければ車が余ってしまいます。こちらとしても働いてもらわないと困ってしまう状況なのです。
契約書では、最低でも2年働いてもらい、また中途で辞める場合には車のリース料×2年分の支払をお願いしています。
違約金を支払わない事に対し訴訟を考えています。80万円程度の請求をかけようと考えています。
委託側もタダで契約の準備ができているわけではないようです。車を用意し、保証の手続きを行い、研修のために人件費を使うなど、一人前の委託ドライバーを育てるまでに費用がかかります。そのため、この期間内に契約破棄する場合は、違約金が必要となるようです。ただ、車リースの契約がない場合、つまり自分の車を使う場合は、また対応が変わるかもしれません。
業務委託を解除するためには、どのような方法があるのか
いざ働いてみると、話に聞いていたのとは違いブラック労働だったなんてこともあるかもしれません。このような場合、業務委託で働いていたとしても、会社員のように勤務時間や勤務地の拘束がある形で働いていたとしたらその限りではない場合もあります。無傷で、契約を解除できる可能性もあります。
まずは、会社と話し合いによって無事に円満解決したいところです。契約書があっても会社との話し合いで説得できることも多いもの。契約解除せざるを得ないという事情を会社と話し合うとよいでしょう。
そのため解決する一番大きなポイントは、一度専門家に見てもらうことです。ネットの情報は真実と嘘が混ざっているためです。しっかり調べて専門家の知識を借りて、自信を持って会社と話し合いをしてみるとよいでしょう。
委託ドライバーってどんな仕事?
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