確定申告は必要?
確定申告はどんな時に必要なのか
確定申告が必要かどうかは過去1年間の所得によって決まります。会社員は一般的に確定申告が不要ですが、業務委託を含む個人事業者やフリーランスの人は年間所得が38万円をこえると確定申告が必要です。
この場合の所得は売り上げから交通費や光熱費など業務にかかる必要経費を差し引いたもの。赤字や収入が少ない場合は確定申告の必要がなく、所得税もかかりません。配偶者の扶養に入っている場合は控除額が通常の38万円から76万円までアップ。
夫の扶養に入っている妻が業務委託を請け負った場合、年間所得が76万円までなら確定申告が必要ありません。また、会社員でも収入減が複数あり、給与が高額な場合は確定申告が必要となるケースもあります。
青色申告と白色申告の違い
確定申告には2種類あり、詳細な記録が必要な青色申告と簡易的な白色申告があります。青色申告は申告を行う1月1日から12月31日までの売り上げ記録をまとめ、原則その年度の3月15日までに申請しましょう。
新規に開業した場合は開業して2カ月以内に申請し青色申告をすることの許可をもらわなくてはいけません。見落としがちで詳細な情報を求められる青色申告ですが、しっかり記載すれば売り上げのうち業務上必要な経費にできる範囲が広く、特別控除もあるため節税につながります。
青色申告承認の期限が切れていた場合はその年度は白色申請をすることになります。白色申請は記録が容易で申請期間が定められておらず青色申告に比べて管理が楽ですが、経費として計上できる範囲が狭く節税などはできません。
業務委託は青色白色どっちがいい?
青色申告には特別控除があることに加え、業務上必要な経費として計上できる範囲が広いため白色申請より所得を低く抑えることが可能。そのため税金や保険料が安くなるというメリットがあります。白色申告なら年間所得が38万円以上でも青色申告なら38万円以下となり、控除が適用されるケースもあるようです。
しかし、青色申請は経理に時間がかかるため、業務との兼ね合いを見ながらどちらの申請を行うか決めることが大切。収入が少ない場合は青色申告の恩恵が少ないため、白色申告で良いかもしれません。青色申請では家族の給与を所得ではなく必要経費として計上できるので、家族に経理を任せて報酬を支払うと家計全体の収入は同じでも課税対象の所得を抑えられます。
業務委託の確定申告で必要なこと
領収書やレシートを集める
税金を抑えるためにはいかに所得を低く抑えるかがポイント。業務上の必要経費を証明する領収書やレシートは大切に保管しておきましょう。課税対象の所得は売り上げから業務上必要な経費を差し引いたもの。領収書やレシートをなくしてしまうと、業務上の必要経費を証明できず、課税対象の所得が大きくなってしまいます。
申請時の前年(1月から12月)の領収書やレシートを集め、記入内容に漏れがないようにすることが大切です。取引先との飲食や交通費、文具や勉強用の書籍など多くのものを必要経費に含めることができます。慣れないうちはどこまで経費に含めることができるのか判断が難しいですが基準は“仕事に必要かどうか”。事前によく確認することで申請漏れを防げます。
領収書を科目ごとに仕分けする
確定申告に必要なレシートや領収書がそろったら、科目ごとに分類しましょう。ここで言う科目とは勘定科目のこと。確定申告では、似た取引をグループごとに仕分けします。勘定科目のグループに特に決まりはなく、分類に明確な根拠があれば会社が独自に設定し、社内で統一すればOK。
ポイントは社外の人に見せてもどのように分類したのかがわかることです。消耗品や交通費、通信費など項目ごとに分けるのが負担なら月別で分けたり、スマートフォンのアプリを利用したりしても良いでしょう。最近は領収書を撮影するだけで自動的に経費を振り分けてくれる便利なアプリもあります。
「経費」ってどこまでが経費?
領収書の仕分けの際に気になるのが「どこまでが経費か?」ということ。
そもそも経費とは事業の際に発生した費用で家賃、光熱費、通信費などはもちろんですが、その他にも様々なものを経費に含めることができます。
経費に含まれる意外な支出
以下に経費と判断しにくいものについて一部ご紹介します。
飲食代
カフェで打ち合わせやパソコン業務をした場合の飲食代は経費となります。打ち合わせの場合は交際費、業務の場合は雑費になります。
慶弔金
取引先など事業に関連する繋がりで発生した慶弔時のご祝儀や御香典など。いずれも接待交際費となります。
盗難された現金
万が一オフィスに強盗が入って現金を盗まれた場合は経費にできます。ただし日々の現金出納帳を記帳していることが条件で雑損失に値します。
オフィス移転のための費用
オフィスの移転の際の引越しに関連する費用は一部経費になります。該当するのは以下についてです。
- 不動産業者への仲介手数料、引越業者への支払い→支払い手数料
- 礼金(20万円未満)→地代家賃、(20万円以上)→繰越資産
- 火災保険等保険料→損害保険料
必要経費にならないものは?
経費になりそうだけど実はならない支出も意外とあります。
間違えてしまうと手間もかかりますので確定申告の際に戸惑うことのないよう知っておきましょう。
経費に含まれない支出
以下に経費に含まれそうで含まれない支出について一部ご紹介します。
所得税・住民税
税金は支払うべき義務のあるもので自身のための支払いのため経費にはなりません。
健康診断料
従業員の健康診断料は事業のためとして経費に含まれますが、事業主自身の費用は経費になりません。
業務時に発生した罰金
業務中に速度違反や信号無視などの交通違反をして罰金となった場合、その罰金は経費には含まれません(ただし、レッカー移動や違反の際に発生した駐車料は経費に含まれます)。
事業のための借入
事業のためにした借入やローンなどは経費として計上できません。ただし、利息は経費として認められます。
確定申告の提出
確定申告の書類が完成したら、税務署に書類を提出します。確定申告の提出方法は3つ。一つ目は税務署に持参、二つ目は郵送、そして三つ目がオンライン申告です。
税務署に持参する場合
税務署の窓口に書類を提出する方法です。必要な書類や注意事項は以下の通り。
必要な書類
- 決算書(収支内訳書or青色申告決算書)
- 確定申告書B
- 控除の証明書などの添付書類
注意事項
- 平日のみの受付(税務署によっては一部日曜開庁)
- 確定申告時期は大変混雑し窓口提出に長時間並ぶ場合がある
- 投函できる提出箱を利用した場合は確定申告書の控えをもらえない(後日郵送は可能)
税務署に郵送する場合
税務署の窓口に書類を提出する方法です。必要な書類や注意事項は以下の通り。
必要な書類
- 決算書(収支内訳書or青色申告決算書)
- 確定申告書B
- 控除の証明書などの添付書類
- 確定申告書の控えが必要な場合は決算書と申告書のコピーと切手を貼った返信用の封筒
注意事項
- 3月15日の消印が押されてなければ無効
- 第1種郵便物もしくは信書便物扱いでなくてはならない
- 税務署のチェックがないので初心者には不向き
オンラインで申告する場合
e-TAXを利用して電子申告をする方法です。必要内容を入力して送信し、紙媒体の提出は必要ありません。
必要な書類
- e-TAX対応カードリーダー
- マイナンバーカード(電子証明書付き)
- カードリーダーを使用できるパソコンなどのツール
注意事項
- 対応できるOSが限られている
- 事前に申し込みをしなくてはならない
確定申告にあたり帳簿を記録する
仕分け作業が終わったら、いよいよ記帳。青色申請の記帳は複雑なのでここでは白色申請について紹介します。
- まず、レシートや領収書を見ながら収入と経費を記入。記入方法はエクセルや百貨店などで販売している簡易帳簿か会計ソフトを活用すると良いでしょう。記入が終わったレシートや領収書は5年間保管する必要があるため、ファイリングや年度ごとに保管場所を決めるなど、他の資料と混ざらないように整理整頓することが大切です。
- 次は確定申告書類への記入です。白色申請では「確定申告書B」と「収支内訳書」の2種を記入する必要があります。国税庁の公式サイトからフォーマットをダウンロードし手書きで記入するか、そのままサイト上で記入しましょう。サイト上で書類を作成すると金額を自動計算してくれるので便利です。「確定申請書」には事業収入や所得控除、源泉徴収を記載し、「収支内訳書」には帳簿に記入した売り上げや業務内必要経費、そこから算出した所得などを記入する必要があります。
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